札幌市菊水元町地区センターのシンボルマーク 札幌市菊水元町地区センター

札幌市菊水元町地区センターは
札幌市から指定を受けた札幌市菊水元町地区センター運営委員会が
指定管理者として管理・運営しています。


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シンボルマーク 菊 水 元 町 地 区 セ ン タ ー シンボルマーク

シンボルマーク 使用料と申込方法

シンボルマーク使用料

室名 定員 午前 午後 夜間 全日 1時間 昼・夕食時間 延長
(人) 9~12時 13~17時 18~21時 9~21時 40分 21~22時
1階ホール   300   9,200   11,500   13,800   27,600   2,760   1,840   2,760
1階ホール半面   150   3,500   4,300   5,200   10,400   1,040   690   1,040
1階和室   25   1,000   1,200   1,500   3,000   300   200   300
2階集会室A   45   1,700   2,000   2,600   5,200   520   340   520
2階集会室B   25   1,000   1,200   1,500   3,000   300   200   300
2階集会室A・B   70   2,400   3,000   3,600   7,200   720   480   720
2階実習室   24   1,000   1,200   1,500   3,000   300   200   300

シンボルマーク申込方法

  1. 一般の利用は2ケ月前から申込可能です。(ホールは3ケ月前から)
  2. 営利目的利用、飲酒を主目的とする利用の場合は、1ケ月前から申し込みができます。
  3. また、時間貸しの場合は5日前から申し込みができます。
  4. 申し込みは、電話(872-7600)又は直接当地区センターの窓口にお申込みください。

※営利目的利用が可能です。

株式会社や合同会社のような営利法人による各種教室、学習塾や、商品のPRを目的とした説明会や展示会、採用試験など、営利を目的とした利用が可能です。
◎料金:一般料金の10割増(2倍)、入場料等の実額(材料費、テキスト代、使用料、講師謝礼等を除く。)が4,000円を超える場合は20割増(3倍)
◎申込期間:使用日の1ヶ前から(一般利用の場合は、ホール以外は2ヶ月前、ホールは3ヶ月前から)
※商品の販売行為(販売を目的とした契約行為を含む)はできません。
※使用時に施設の職員が貸室内に立ち入ることがあります。

※飲酒を主目的とする利用ができます。

宴会など飲酒を主目的とする利用が可能です。
◎料金:一般料金の10割増(2倍)
◎申込期間:1ヶ月前から(一般の利用の場合はホール以外は2ヶ月前、ホールは3ヶ月前から)
◎利用可能時間帯:夜間のみ(18時~21時 ※希望により22時まで延長可能)
※利用した部屋の後片付けや、利用した部屋のほかトイレや廊下などを汚した際の清掃は利用者が自ら行っていただく必要があります。
※利用後の汚れの程度によっては、清掃料を実費徴収させていただく場合もありますので、ご注意ください。
※酩酊して他の利用者に迷惑となる場合などには、即時に使用を中止していただいたり、次回以降の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。

※「お別れ会」・「偲ぶ会」の利用ができます。

葬儀の利用はできませんが、「お別れ会」・「偲ぶ会」形式の利用は可能になります。 「お別れ会」・「偲ぶ会」とは、『遺体の搬入がない。ろうそく・線香等、火気の使用がない。宿泊を伴わない。』という条件を満たしているものを言います。
◎料金:一般料金
◎申込期間:一般利用と同じくホール以外は使用日の2ヶ月前、ホールは使用日の3ヶ月前から

※ 平成27年1月使用分から、キャンセル制度が変更になりました。

★条例施行規則の改正内容

札幌市区民センター条例第6条では、「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。」と規定しています。

この規定を受けて、札幌市区民センター条例施行規則第4条では、「使用の承認後使用日の15日前までに使用者から使用の取下げ又は変更の申出があった場合」等を市長が別に定める場合としていました。今回の改正は、「15日」を「6日」に変更したものです。

★使用の取消に関する制度の概要

  • 使用承認をすでに受けている使用者から、使用の申込日の翌日から使用日の6日前までに取消の申出があった場合には、理由の如何を問わず利用料金の50%に相当する額を還付します。なお、利用料金の支払いが済んでいない場合は、50%に相当する額をお支払いただきます。
  • サークル等の講師の都合による使用中止の特例は、平成27年1月利用分から廃止となります。
  • ①使用者の責に帰することのできない事由により使用不能になった場合、②公益上止むを得ない事由で使用承認を取り消した場合には、申出の時期にかかわらず、利用料金の全額を還付します。

★使用の変更に関する制度の概要

  • ある室の使用承認をすでに受けている使用者から、使用の申込日の翌日から使用日の6日前までに、①別の部屋への変更の申し出、②使用日の変更の申し出、③使用時間区分の変更の申し出、または①・②・③の複数を同時に行う申し出があった場合には、当初使用承認を受けていた部屋の利用料金使用の変更を認められた部屋の利用料金の差額について、お支払をいただくか、またはお戻しします。
  • ただし、使用の変更は、1つの申し込みにつき1回限りです。
  • ホール全面から貸室又はホール半面への変更はできません。なお、貸室からホール全面への変更は可能です。
  • 貸室からホール半面への変更は1か月前から可能です。また、ホール半面から貸室への変更も使用日の6日前までは可能です。

★キャンセルに伴う利用料金が納入期限までに支払われない場合

キャンセルに伴う利用料金の納入期限を経過して利用料金の支払が確認できない場合は、当該利用料金の支払が確認されるまで、未払者に対する新たな使用承認は行いません。

★用語の定義

「使用の申込」とは、菊水元町地区センターの貸室等の使用を希望する者が、窓口、電話により、使用の申請を行うことをいう。なお、使用申し込み後、運営委員会が使用承認を決定した時点で利用料金は確定し、当該使用の申込みを行った者(以下「使用申請者」という。)には、利用料金を支払う義務が発生する。

「使用の取消」とは、菊水元町地区センターの貸室等の使用承認を得ている者が、その使用の申込日の翌日以降に施設の使用を取りやめること、あるいは当日貸室等を使用しなかったことをいう。取消日により、使用料の半額還付(半額負担)または還付なし(全額負担)の対象となる。なお、使用の申込日=使用承認日となるのが一般的である。使用の取消で、利用者に負担が生じるのは、利用者の使用の申込日を起点として、その翌日からとなる。使用の申込日当日の使用の取消については、申し込みがなかったものと同様に取扱う。(全額還付)

「使用の変更」とは、菊水元町地区センターの使用承認を得ている者が、「①別の部屋へ変更すること」「②使用日を変更すること」「③使用時間区分を変更すること」または「①・②・③の複数を同時に行うこと」をいう。使用の変更は1つの申込みにつき1回を限度とし、使用日の6日前までに申請することができる。なお、ホール全面からホール半面、ホール全面から集会室への変更はできず、集会室からホール全面又は集会室からホール半面への変更は可能である。

シンボルマーク利用上の留意事項シンボルマーク

★次のいずれかに該当する場合は、使用承認をしません。

  • 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認める場合
  • 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
  • その他地区センターの管理運営上支障があると認める場合

★次のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができます。

  • 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認める場合
  • 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
  • その他地区センターの管理運営上支障があると認める場合
  • 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
  • 使用者が札幌市の条例等に違反した場合
  • 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
  • 公益上やむを得ない事由が生じた場合

★次のいずれかに該当する場合は、地区センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は地区センターに入館している者に退館を命じることができます。

  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
  • 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
  • その他地区センターの管理運営上支障があると認める場合

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